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資産の流動化に関する法律 第二百十八条 (違法行為等の是正命令)

平成十年法律第百五号法律
(違法行為等の是正命令)

第二百十八条

内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務の運営の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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