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資産の流動化に関する法律 第二百十九条 (業務の停止命令)

平成十年法律第百五号法律
(業務の停止命令)

第二百十九条

内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の資料に虚偽の記載若しくは記録をし、又は記載し、若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載若しくは記録を欠いたとき。
  2. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

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