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資産の流動化に関する法律 第二百二十条 (解散命令)

平成十年法律第百五号法律
(解散命令)

第二百二十条

内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。

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