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資産の流動化に関する法律 第二百二十一条 (監督処分の公告)

平成十年法律第百五号法律
(監督処分の公告)

第二百二十一条

内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条又は第二百十九条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

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