(通則) 第二百二十二条 特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗