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資産の流動化に関する法律 第二百二十二条 (通則)

平成十年法律第百五号法律
(通則)

第二百二十二条

特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。

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