条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百二十三条 (特定目的信託の受託者)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託の受託者)

第二百二十三条

特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。

e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百二十三条(特定目的信託の受託者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十二条(通則) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百二十四条(特定目的信託財産) →