条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百二十四条 (特定目的信託財産)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託財産)

第二百二十四条

第二百十二条(第四項を除く。)の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者(信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。)から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百二十四条(特定目的信託財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二百二十三条(特定目的信託の受託者) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百二十五条(届出) →