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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二条 (定義)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(定義)

第二条

この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」、「利益持分」又は「社債的受益権」とは、それぞれ法第二条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条又は第二百三十条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定目的信託契約、原委託者、元本持分、利益持分又は社債的受益権をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
  2. 資産除去債務有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
  3. 会計方針計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
  4. 遡及適用新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
  5. 表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
  6. 会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
  7. 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
  8. 誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
  9. 誤謬の訂正当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
  10. 金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
  11. 十一
    賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。
  12. 十二
    使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
  13. 十三
    ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第二十二条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
  14. 十四
    所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
  15. 十五
    所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(次項において「新特定目的信託財産計算規則」という。)第七条第二項及び第九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。

2新特定目的信託財産計算規則第七条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。

(特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新特定目的信託財産計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する計算期間に係るものについては、新特定目的信託財産計算規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により計算書類に初めて新特定目的信託財産計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新特定目的信託財産計算規則第七条の二第四号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。

  1. 新特定目的信託財産計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の計算期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前計算期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
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