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特定目的信託財産の計算に関する規則
平成十二年総理府令第百三十二号
府省令
· 条文 59 件 ·
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特定目的信託財産の計算に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(信託帳簿等の作成)
第四条
(会計慣行のしん酌)
第五条
(資産の評価)
第六条
(負債の評価)
第七条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第七条の二
(会計方針の変更に関する注記)
第七条の三
(表示方法の変更に関する注記)
第七条の四
(会計上の見積りに関する注記)
第七条の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第七条の六
(誤謬の訂正に関する注記)
第八条
(重要な後発事象に関する注記)
第八条の二
(金融商品に関する注記)
第八条の三
(賃貸等不動産に関する注記)
第九条
(関連当事者との取引に関する注記)
第九条の二
(収益認識に関する注記)
第十条
(注記の表示方法)
第十一条
(追加情報の注記)
第十二条
(表示の原則)
第十三条
(貸借対照表の区分)
第十四条
(資産の部の区分)
第十五条
(特定資産の部)
第十六条
(その他の資産の部)
第十七条
(資産の内容)
第十八条
(貸倒引当金等の表示)
第十九条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第二十条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第二十一条
(無形固定資産の表示)
第二十二条
(リースに関する注記)
第二十三条
(繰延資産の表示)
第二十四条
(担保に供されている資産)
第二十五条
(負債の部の区分)
第二十六条
(負債の内容)
第二十七条
(重要な係争事件に係る損害賠償義務等)
第二十八条
(繰延税金資産等の表示)
第二十九条
(元本等の部の区分)
第五十五条
(元本等の欠損の注記)
第五十六条
(自己の受益権に関する注記)
第五十七条
(未払費用等に関する注記)
第五十八条
(損益計算書の区分)
第五十九条
(営業損益金額)
第六十条
(経常損益金額)
第六十一条
(税引前当期純損益金額)
第六十二条
(税等)
第六十三条
(当期純損益金額)
第六十四条
第六十五条
(当期未処分利益又は当期未処理損失)
第六十六条
(利益処分計算又は損失処理計算)
第六十七条
(利益処分計算)
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
(損失処理計算)
第七十一条の二
(損益計算書に関する注記)
第七十一条の三
(包括利益)
第七十二条
(信託財産の管理及び運用に係る報告書)
第七十三条
(附属明細書)
第七十四条