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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十五条 (負債の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(負債の部の区分)

第二十五条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、事業未払金、未払費用、借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

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