(負債の部の区分) 第二十五条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、事業未払金、未払費用、借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗