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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十四条 (担保に供されている資産)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(担保に供されている資産)

第二十四条

資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 資産が担保に供されていること。
  2. 前号の資産の内容及びその金額
  3. 担保に係る債務の金額

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