(担保に供されている資産) 第二十四条 資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。一資産が担保に供されていること。二前号の資産の内容及びその金額三担保に係る債務の金額 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗