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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十三条 (繰延資産の表示)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(繰延資産の表示)

第二十三条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

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