(リースに関する注記)
第二十二条
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない受託信託会社等以外の受託信託会社等は、これらの事項の注記を要しない。
- 一借手である場合次に掲げる事項
- イ会計方針に関する情報
- ロリース特有の取引に関する情報
- ハ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
- イ
- 二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合次に掲げる事項
- イリース特有の取引に関する情報
- ロ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
- イ
2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である受託信託会社等が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
- 一当該計算期間の末日における取得原価相当額
- 二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額
- 三当該計算期間の末日における未経過リース料相当額
- 四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項