(負債の内容)
第二十六条
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- イ事業未払金
- ロ前受金
- ハ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ニ未払費用
- ホ前受収益
- ヘリース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
- ト資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
- チその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる負債固定負債
- イ長期借入金
- ロ引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
- ハ繰延税金負債
- ニリース負債のうち、前号ヘに掲げるもの以外のもの
- ホ資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
- ヘその他の負債であって、流動負債に属しないもの
- イ