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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十七条 (重要な係争事件に係る損害賠償義務等)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(重要な係争事件に係る損害賠償義務等)

第二十七条

重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。)は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

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