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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十八条 (繰延税金資産等の表示)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第二十八条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

2繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債がある場合には、重要でないものを除き、その発生の主な原因を注記しなければならない。

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