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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二十九条 (元本等の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(元本等の部の区分)

第二十九条

元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 元本
  2. 留保金
  3. 評価・換算差額等

2元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。

  1. 社債的受益権
  2. 社債的受益権以外の受益権
  3. 自己受益権

3前項第一号又は第二号に掲げる項目について金銭の分配を受ける方法が異なる種類の受益権を定める場合(利益持分を定める場合を含む。)には、その種類ごとに区分して表示しなければならない。

4第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。

5留保金の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 任意積立金
  2. 次期繰越利益又は次期繰越損失

6前項第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

7第五項第二号に掲げる項目には、当期純利益金額又は当期純損失金額を付記しなければならない。

8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益

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