第六十八条
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。
第二十九条第四項の場合において、受益権調整引当額を当期の利益処分に充当する場合には、当該受益権調整引当額は、前条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、受益権調整引当益として表示しなければならない。