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特定目的信託財産の計算に関する規則 第六十七条 (利益処分計算)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(利益処分計算)

第六十七条

利益処分計算においては、次に掲げる項目に従って利益処分の内容を明らかにしなければならない。

  1. 当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)
  2. 利益処分額
  3. 次期繰越利益

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