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特定目的信託財産の計算に関する規則 第六十九条

平成十二年総理府令第百三十二号府省令

第六十九条

第二十九条第五項第一号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、第六十七条第一号の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。

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