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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七十条

平成十二年総理府令第百三十二号府省令

第七十条

第六十七条第二号の利益処分額は、次に掲げる項目に細分しなければならない。

  1. 社債的受益権以外の受益権収益分配金
  2. 任意積立金

2前項第一号の社債的受益権以外の受益権収益分配金は、資産信託流動化計画に表示された受益権の種類ごとに表示しなければならない。

3第一項第二号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

4第六十七条の利益処分により、第二十九条第四項の受益権調整引当額を減算する場合には、当該減算額は受益権調整戻入額として表示しなければならない。

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