条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託財産の計算に関する規則 第七十一条 (損失処理計算)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(損失処理計算)

第七十一条

損失処理計算においては、次に掲げる項目に従って損失処理の内容を明らかにしなければならない。

  1. 当期未処理損失
  2. 任意積立金取崩額
  3. 受益権調整引当益(第六十八条の受益権調整引当益をいう。)
  4. 受益者分配額
  5. 次期繰越損失

2前項第二号の任意積立金取崩額は、前条第三項の規定により細分された項目に従って内訳を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託財産の計算に関する規則第七十一条(損失処理計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条 特定目的信託財産の計算に関する規則 目次 第七十一条の二(損益計算書に関する注記) →