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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七十一条の二 (損益計算書に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(損益計算書に関する注記)

第七十一条の二

信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合(第五十七条に規定する場合を除く。)には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。

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