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特定目的信託財産の計算に関する規則 第五十七条 (未払費用等に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(未払費用等に関する注記)

第五十七条

未払費用又は前払費用のうち、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。

2前項の金額のうち、法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用に係る金額は、種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。

3第一項の信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用に係る金額のうち前項以外のものは、資産信託流動化計画に表示された種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。

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