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資産の流動化に関する法律 第二百四十七条 (権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)

平成十年法律第百五号法律
(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)

第二百四十七条

前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。

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