条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百四十六条 (決議の執行)

平成十年法律第百五号法律
(決議の執行)

第二百四十六条

権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。

2会社法第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百四十六条(決議の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十五条(書面又は電磁的方法による議決権の行使) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百四十七条(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担) →