条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百八条 (社債管理者等の行為の方式)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債管理者等の行為の方式)

第七百八条

社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

e-Gov法令検索で第七百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百八条(社債管理者等の行為の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百七条(特別代理人の選任) 会社法 目次 第七百九条(二以上の社債管理者がある場合の特則) →