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資産の流動化に関する法律 第二百五十九条 (代表権利者に関する信託法及び会社法の準用)

平成十年法律第百五号法律
(代表権利者に関する信託法及び会社法の準用)

第二百五十九条

信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項(監査役による取締役の行為の差止め)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第七百七条(特別代理人の選任)、第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百十条第一項(社債管理者の責任)の規定は代表権利者について、同法第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百七条の特別代理人の選任について準用する。

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