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資産の流動化に関する法律施行令 第六十二条 (代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)

第六十二条

法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。

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