(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)
第六十二条
法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。
法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。