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会社法 第七百三十八条 (代表社債権者等の解任等)

平成十七年法律第八十六号法律
(代表社債権者等の解任等)

第七百三十八条

社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。

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