(代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え) 第六十一条の二 法第二百五十七条第二項の規定において同条第一項の代表権利者の辞任について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗