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資産の流動化に関する法律 第二百五十七条 (代表権利者の辞任)

平成十年法律第百五号法律
(代表権利者の辞任)

第二百五十七条

代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。

2信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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