(計算書類等の作成)
第二百六十四条
受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる資料及びその附属明細書を作成しなければならない。
- 一貸借対照表
- 二損益計算書
- 三信託財産の管理及び運用に係る報告書
2前項の資料は、電磁的記録をもって作成することができる。
3受託信託会社等は、第一項の資料を、同項又は前項の規定により作成した日から五年間、その本店に備え置かなければならない。
4受託信託会社等は、第一項の資料の写しを、前項に規定する日から三年間、その支店に備え置かなければならない。ただし、第一項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
5会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資料について準用する。この場合において、同条第三項中「債権者」とあるのは「特定目的信託の受託信託会社等が信託事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6信託業法第二十七条の規定は、特定目的信託に係る信託財産については、適用しない。