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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十一条 (その他資産信託流動化計画記載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(その他資産信託流動化計画記載事項)

第百十一条

法第二百二十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資産信託流動化計画の概要
  2. 受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として金銭を取得する場合は、その額及び使途に関する事項
  3. 特定資産以外の信託財産(受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資産の管理又は処分により得られる金銭を除く。)の管理及び処分に関する事項
  4. 法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書の作成期日
  5. 法第二百六十六条の規定により利益を特定資産とすること(以下「利益の特定資産組入れ」という。)を予定する場合は、その旨及び利益の特定資産組入れに関する事項
  6. 受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信託契約の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該少人数私募の相手方に交付する旨
  7. 第百八条第一項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる事項並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第二百二十七条第一項の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨
  8. 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証券の権利者の保護の観点から記載が必要な事項
  9. 第二号及び第三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  10. 前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

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