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資産の流動化に関する法律 第二百六十六条 (利益の特定資産組入れ)

平成十年法律第百五号法律
(利益の特定資産組入れ)

第二百六十六条

信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。

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