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資産の流動化に関する法律施行令 第六十五条 (利益の特定資産組入れ)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(利益の特定資産組入れ)

第六十五条

法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。

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