(利益の特定資産組入れ) 第六十五条 法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗