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資産の流動化に関する法律施行令 第六十四条 (計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)

第六十四条

法第二百六十四条第五項の規定において同条第一項の資料について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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