条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第六十三条 (特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)

第六十三条

法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第六十三条(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第六十四条(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え) →