(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)
第六十三条
法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。