条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第十四条 (特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

第十四条

第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第十四条(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第十五条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等) →