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資産の流動化に関する法律施行令 第十三条 (不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

第十三条

第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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