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資産の流動化に関する法律施行令 第四十三条 (特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)

第四十三条

法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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