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資産の流動化に関する法律施行令 第三十六条 (特定社債に関する法令の適用)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定社債に関する法令の適用)

第三十六条

法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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