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資産の流動化に関する法律 第百三十条 (担保付社債信託法等の適用関係)

平成十年法律第百五号法律
(担保付社債信託法等の適用関係)

第百三十条

特定社債は、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

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