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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十四条 (特定社債の種類)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定社債の種類)

第六十四条

第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定社債の利率
  2. 特定社債の償還の方法及び期限
  3. 利息支払の方法及び期限
  4. 特定社債券を発行するときは、その旨
  5. 特定社債権者が法第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  6. 特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨
  7. 特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに法第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
  8. 特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
  9. 特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百二十六条の規定による委託に係る契約の内容
  10. 特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約の内容
  11. 十一
    特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  12. 十二
    特定社債が担保付特定社債であるときは、法第百三十条において特定社債を社債とみなして適用する担保付社債信託法第十九条第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

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