(特定社債の種類)
第六十四条
法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定社債の利率
- 二特定社債の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四特定社債券を発行するときは、その旨
- 五
- 六特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに法第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百二十六条の規定による委託に係る契約の内容
- 十特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約の内容
- 十一特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 十二