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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十五条 (特定社債原簿記載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定社債原簿記載事項)

第六十五条

第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。

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