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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十六条 (閲覧権者)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(閲覧権者)

第六十六条

第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。

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