条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第六十七条 (特定社債原簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)

第六十七条

第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特定社債取得者(特定社債を特定社債発行会社以外の者から取得した者(当該特定社債発行会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、特定社債権者として特定社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定社債取得者の取得した特定社債に係る法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 特定社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 特定社債取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 特定社債取得者が当該特定目的会社の特定社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、特定社債取得者が取得した特定社債が特定社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、特定社債取得者が特定社債券を提示して請求をした場合とする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第六十七条(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(閲覧権者) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第六十八条(特定社債管理者の資格) →