条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第六十三条 (募集事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(募集事項)

第六十三条

第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)
  2. 第百二十六条の規定による委託に係る契約において法に規定する特定社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
  3. 第百二十七条第八項又は法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
  4. 法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する特定社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
  5. 法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
  6. 特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  7. 特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  8. 特定社債原簿管理人(法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人をいう。次条において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  9. 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第六十三条(募集事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第六十四条(特定社債の種類) →