(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第六十二条
法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 三利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案の決定に同意した取締役
- ハ当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役
- イ
法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。