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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十二条 (利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

第六十二条

第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役
  2. 取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役
  3. 利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
    2. イの議案の提案の決定に同意した取締役
    3. 当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役

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