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資産の流動化に関する法律施行規則 第六十一条

平成十二年総理府令第百二十八号府省令

第六十一条

第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 定時社員総会に議案を提案した取締役
  2. 前号の議案の提案の決定に同意した取締役

2第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。

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