第六十一条 法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。一定時社員総会に議案を提案した取締役二前号の議案の提案の決定に同意した取締役2法第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗